役立ち情報
任意売却という選択があります
不動産の売却理由には、いろいろございます。
その中でもご注意いただきたいケースは「支払いが困難になった」場合です。
住宅ローン返済が諸事情により、困難になられる方も少なくありません。
多くが「遅れながら払っている(遅延)」から「支払いができない(滞納)」へと移行するものです。
遅れながらでも返済を続け、いずれ返済日にきちんと支払いを合わせられる目処が立っていれば
大事にはなりません。
ですが、目処が立っていない場合は早急に対策が必要となります。
住宅ローンの支払いが困難になり滞納が3ヶ月ほど続くと、銀行は抵当権の行使を準備します。
【抵当権】住宅ローンなどが返済できなくなった場合に備えて金融機関が土地や建物を担保とする権利
平たく説明すると、借入残高の回収目処がなくなったため担保にしている不動産を強制的に売却し、
借入残高(金利含む)を回収する法的処置のことです。(強制売却=競売といいます。)
競売は、所有者の同意なしに売却することを裁判所が認め、裁判所が所有者に代わりに物件の購入者を
オークション形式で決定します。
所有者は不動産を手放すだけでも精神的負担が大きいのに、競売はさらに追い打ちをかけます。
返済ができなくなってしまったことは、誰にでも可能性はあるこで決して悪いわけではありません。
ですが、自暴自棄になり諦めてしまい、滞納を放置することは決してよくありません。
返済が困難になった場合でも早急に対応することで、任意売却という方法で売却することができます。
売却することに変わりはありませんが、任意売却には下記のようなメリットがあります。
①通常の販売方法で売り出しますので、所有者の返済事情などが周辺や知人に知れる可能性が低い。
競売では裁判所やインターネットで公告されてしまうので競売物件として知られる可能性が高い。
②市場価格で売却できますので、競売に比べて高く売却できる可能性が高いですし、納得した価格で
売却することができます。競売はいくらで売れるかわかりませんので不安が残ります。
③契約日や明け渡し日など、買主様に希望を主張できるので、仕事やお子様の学校などに影響を
与えないで済みます。
④引越しするにあたって引越し費用の一部を売却代金の中から控除してもられる可能性が高いです。
平均して3~6か月で引越しすることになります。
このように競売と比べて所有者にとってメリットがございます。
支払いが困難になった場合は早急に対処する必要があるのは上記の説明でご理解いただけたと思います
ご事情がご事情なだけに、相談することも精神的負担があることと思います。
ですが、結果的には「早めに相談してよかった」と思えると確信しております。
売却開始前に、しっかりと詳細をご説明いたします。
お気軽にご相談くださいませ。
投稿者:おウチネットみのお池田店 重信